医療費は、総量規制対象外?

消費者金融などのキャッシングやカードローンは、今では年収の3分の1までしか貸付ができなくなっています。これは、消費者金融などのノンバンクによる過剰貸付が引き金となり、自己破産が一時期非常に増えたことによって、法律で借入の限度額を決めてしまうルールができたためなのです。

 

この年収の3分の1までしか貸付ができない法律のことを「総量規制」といいます。総量規制は、2010年6月18日に完全施行となった貸金業法の法律となっています。消費者金融やクレジットカードのキャッシングの場合、融資する側が申し込み者の年収や勤務先、勤続年数などを審査して、返済能力や完済できるかの資力を調査した上で、貸付するかどうかを判定されていました。

 

しかし、この総量規制ができたことにより、消費者金融などの貸金業者側の考えや審査は、年収3分の1までのラインが法律によって設定されることになったのです。このように、総量規制は、過度な借入れから消費者を守ってくれる存在ですが、総量規制に抵触してしまうと、一切お金を借りられなくなるというわけではありません。

 

 

金融業者によっては、総量規制に関係なくお金を借りられますし、例外となるケースもたくさんあります。例えば、自動車ローンやおまとめローン、緊急時の借入れは、総量規制に関係なく借り入れることができます。ですから、本人または生計をともにする親族の医療費や、療養費のために貸金業者から借り入れた場合、それらは総量規制から除外されることになるので総量規制対象外です。

 

その点を詳しく見ていきましょう。

 

緊急時の医療費のための借入れは、総量規制の例外となる

医療費・療養費とは、高額療養費制度で定められている自己負担限度額を超過した部分を指します。そして高額療養費制度とは、医療機関や薬局で支払ったひと月当たりのの金額が一定額(自己負担限度額)を超過した場合に、超過した金額を国が支給する制度のことです。

 

 

ですから、本人または生計をともにする親族の医療費や、療養費を借り入れた場合、それらは総量規制から除外されるのです。例えば、年収300万円で、貸金業者からの借入総額が100万円ある人が、緊急手術費のため、新たに20万円のローンを申込んだとします。

 

緊急時の医療費のための借入れは、総量規制の例外となるので、ローンを組むことができます。しかし、総量規制の例外となる借入れは、「貸金業者からの借入れ」にはカウントされます。この場合、貸金業者からの借入総額は120万円になってしまったので、それを100万円未満にしない限り、貸金業者からの追加借入れはできないのです。

 

 

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