貸金業法が適用されない場合があります!

クレジットカードを使用した借入れについては、総量規制の対象となりますので、年収の3分の1を超える借入れがある場合、新たな借入れはできません。一方、クレジットカードを使った商品購入(ショッピング)は、貸金業法の規制の対象外となりますので、年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、クレジットカードで買い物をすることは可能となっています。

 

 

より正確には、場合に分けて考える必要があります。クレジットカードで現金を借りる場合(キャッシング)ですが、クレジットカード会社は、「貸金業者」として「貸金業法」に基づき、金銭の貸付けを行います。したがって、キャッシング取引には、「貸金業法」が適用されることになります。

 

クレジットカードで商品やサービスを購入する場合(ショッピング)については、ショッピング取引については、「貸金業法」は適用されません(リボ払い、分割払い、ボーナス払いについては、別途「割賦販売法」が適用されることになります)。

 

総量規制は、貸金業者からの借入れを対象としており、銀行の貸付けは貸金業法の規制(総量規制)の対象外となっています。それで、銀行等からの借入れを合わせた結果、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、ただちに総量規制には抵触しません。

 

また、銀行のカードローンも、一般の銀行等の借入れ同様、総量規制の対象にはなりません。一方、消費者金融業界は総量規制の対象となります。

 

プロミスの総量規制例外貸付とは?

では、「プロミス」についてはいかがでしょうか。総量規制対象外なのでしょうか。「プロミス」は銀行系消費者金融ですが、決して銀行本体ではありません。銀行系消費者金融は、銀行のグループ会社や子会社で貸金業をしていることを指していて、貸金業者になりますので、総量規制の対象となります。

 

 

しかしながら、総量規制には総量規制例外貸付があり、例外的に年収3分の1以上でも貸付が認められている契約があります。そして、プロミスでは例外融資の商品を扱っています。プロミスの中で、年収3分の1以上でも借りることができるローンは、「貸金業法に基づくおまとめローン」です。

 

総量規制では、絶対的に年収3分の1以上の融資を禁止にした場合、色々と問題が出てくるので、総量規制例外貸付と総量規制除外貸付の条項を定めています。そのなかで、金利を下げ、段階的に債務を減らしていく借り換えローンは、総量規制例外貸付として、融資額が年収の3分の1以上であったとしても問題ないことになっています。

 

 

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